保釈請求をしたい方へ

起訴され刑事裁判の実施が決まった後、そのままでは後半終了まで身柄拘束は長期に渡るため、保釈できるかどうかは非常に重要な問題となります。

保釈請求するには、裁判所はもちろん検察にも、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを証拠に基づいて主張していく必要があります。

その作業は、刑事事件の経験が豊富な弁護士であればさして難しくありませんが、一般の方にとってはそれほど簡単な作業ではありません。

 

公判が決まっているということは、既に弁護士がついているはずですので、自分の弁護人に至急相談しましょう。

万が一、対応してくれない、接見要望を出しても会いに来てくれない、それほど多くはありませんが、ご年配の国選弁護士の場合そういったケースがあります。

そういったケースにしびれを切らして当事務所にご依頼いただくケースもあります。

 

保釈をするには保釈保証金を預ける必要があります。この保釈保証金の金額は、犯罪の軽重や被告人の経済力により金額が決まります。

150-300万円が相場と言われていますが、最近やや上昇傾向にあり、以前なら150万円と思う事案でも裁判所が200万円を提案してくる場合があります。

裁判官の性格にもよりますが、黙って受け入れるのではなく、はっきりと根拠と金額を主張する弁護士が弁護人になると金額は下がること多いといえます。

保釈中は裁判所に申し出た住所に居住するなど守らないといけないことがあり、それを破ると保釈が取り消され、収容され、しかも保釈金が没収されることがあります。

 

保釈には①権利保釈と②裁量保釈があります。

  • 権利保釈

権利保釈とは、殺人や放火などの重大犯罪や常習的な犯罪を犯した者でないこと、証拠を隠滅するおそれがないことなど法律上の要件が満たされる場合に認められるものです。

 

  • 裁量保釈

裁量保釈とは、前述の権利保釈が認められない場合であっても、裁判所がさまざまな事情(犯罪の軽重、事案の性質、家族関係、身元引受人の存在、職業など)を考慮した結果、保釈が適当であると判断されたときに認められるものです。

 

保釈を許可してもらう、保釈保証金を下げてもらうなどは、弁護士のスキルによるところが大きいです。保釈についてお悩みで現在の弁護士に期待できない場合、経験豊富、かつ、フットワークの軽い弁護士に依頼することも有益です。

 

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