ご自身やご家族などが刑事事件の被疑者になった場合、今後どうなるのか、と不安になることが殆どではないでしょうか。
ここではそんな時に今後どのような流れになっていくのかを説明していきます。
1 捜査
刑事事件として処分するかどうかを判断するために、警察が中心となって捜査していきます。
証拠を集めたり、関係者から事情を聴いたりしていきます。
被疑者となった場合、警察署への出頭を求められることがあります。
ここで気を付けたいのは、警察の圧力に屈して、やっていないこともやったことにしてしまうことです。
一度調書が作成されると後戻りが出来なくなることもありますので注意しましょう。
2 逮捕
捜査機関が犯罪を行ったと考え、更に逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断した場合、逮捕に踏み切ります。
逮捕から48時間以内に検察官に送られますが、検察官において被疑者を拘束し続けるか、釈放するかを判断することになります。
逮捕されると勾留まで面会はできません。
3 勾留
検察官が被疑者を拘束する必要があると考えた場合、裁判所に「勾留請求」を行い、認められればそこから10日間身柄を拘束されることになります。勾留延長となると最長20日拘束されます。
勾留段階では、通常1日その被疑者につき弁護人以外の一般人1人が15分面会できます。
ただ、接見禁止が付された場合、弁護人しか面会できません。
4 起訴・不起訴
身柄を拘束されていれば勾留期間において、身柄を拘束されていなければ在宅のまま、検察官は刑事裁判手続きに進めるため起訴するか、それとも不起訴にするかを判断します。
嫌疑が不十分となれば不起訴処分として釈放されますが、起訴となれば刑事裁判手続きに進むことになります。
身柄を拘束されている場合、保釈請求をすることができます。
保釈のために150-300万円の保釈保証金が必要となります。
ただ、再逮捕が予定されるなど余罪の取り調べが継続している場合や犯罪事実を認めていない場合には、保釈が認められないこともあります。
5 公判
刑事裁判手続きとなります。
それまで捜査機関が集めた証拠から裁判に必要な証拠を開示してもらい、どのような方針で裁判に臨むのかを決定します。
証人や証拠を準備して、被告人の方への処分が軽くなるように立証していきます。
審理が終わると後日判決が言い渡されます。
判決に納得がいかない場合控訴することが可能です。
以上が刑事裁判の流れとなります。