○ 内容証明郵便作成
弁護士名表示なし |
10,000円(外税)から30,000円(外税)の範囲内の額 |
弁護士名表示あり |
基本30,000円(外税)から50,000円(外税)の範囲内の額 |
○ 契約書類作成手数料(定型)
経済的利益の額 1,000万円未満 |
100,000円(外税) |
経済的利益の額 1,000万円~1億円未満 |
200,000円(外税) |
経済的利益の額 1億円以上 |
300,000円(外税)以上 |
○ 契約書類作成手数料(非定型)
経済的利益の額 300万円以下 |
100,000円(外税) |
経済的利益の額 300万円~3,000万円以下 |
1% + 70,000円(外税) |
経済的利益の額 3,000万円~3億円以下 |
0.3% + 300,000円(外税) |
経済的利益の額 3億円以上 |
0.1% + 880,000円(外税) |
○ 契約締結交渉
経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
~300万円 |
2% |
4% |
300万円超~3,000万円 |
1% + 30,000円(外税) |
2% + 60,000円(外税) |
3,000万円超~3億円 |
0.5% + 180,000円(外税) |
1% + 360,000円(外税) |
3億円超 |
0.3% + 780,000円(外税) |
0.6% + 1,560,000円(外税) |
- ※依頼時に着手金、解決時に報酬金として、それぞれ上記金額を受けます。
- ※上記は事件の経済的利益から算定します。
- ※30%の範囲内で増減することがあります。
○ 一般民事事件
経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
~300万円 |
8% |
16% |
300万円超~3,000万円 |
5% + 90,000円(外税) |
10% + 180,000円(外税) |
3,000万円超~3億円 |
3% + 690,000円(外税) |
6% + 1,380,000円(外税) |
3億円超 |
2% + 3,690,000円(外税) |
4% + 7,380,000円(外税) |
- ※依頼時に着手金、解決時に報酬金として、それぞれ上記金額を受けます。
- ※上記は事件の経済的利益(注)から算定します。
- ※30%の範囲内で増減することがあります。
- ※着手金の最低額は100,000円(外税)です。
- ※調停・示談交渉・仲裁センター事件は3分の2に減額することもあります。
- ※調停・示談交渉・仲裁不調後、訴訟に移行するときの着手金は上記の2分の1になります。
(注)
経済的利益とは、金銭の請求であればその金額、土地所有権であれば土地の時価など、請求内容により定まっています。着手金の経済的利益は意見の対象金額により、報酬の経済的利益は事件処理によって確保できた金額により算定します。詳細は弁護士にお尋ねください。
経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
~300万円 |
8% |
16% |
300万円超~3,000万円 |
5% + 90,000円(外税) |
10% + 180,000円(外税) |
3,000万円超~3億円 |
3% + 690,000円(外税) |
6% + 1,380,000円(外税) |
3億円超 |
2% + 3,690,000円(外税) |
4% + 7,380,000円(外税) |
- ※依頼時に着手金、解決時に報酬金として、それぞれ上記金額を受けます。
- ※上記は事件の経済的利益(注)から算定します。
- ※30%の範囲内で増減することがあります。
- ※着手金の最低額は100,000円(外税)です。
- ※調停・示談交渉・仲裁センター事件は3分の2に減額することもあります。
- ※調停・示談交渉・仲裁不調後、訴訟に移行するときの着手金は上記の2分の1になります。
(注)
経済的利益とは、金銭の請求であればその金額、土地所有権であれば土地の時価など、請求内容により定まっています。着手金の経済的利益は意見の対象金額により、報酬の経済的利益は事件処理によって確保できた金額により算定します。詳細は弁護士にお尋ねください。
○ 借地非訟事件
|
借地権の額が5,000万円以下 |
借地権の額が5,000万超 |
着手金 |
300,000円~500,000円(外税) |
0.5% + (50,000円~250,000円)(外税) |
○ 境界に関する訴訟
着手金 |
400,000円~600,000円(外税) |
報酬金 |
400,000円~600,000円(外税) |
経済的利益 |
着手金 |
報酬金(消費税別) |
保険会社からの示談金の提示が無い場合 |
0円 |
20万円+獲得賠償額の10% |
保険会社からの示談金の提示が既に有る場合 |
- ※解決時に報酬金として、上記金額を受けます。
- ※上記は事件の経済的利益(注)から算定します。
- ※30%の範囲内で増減することがあります。
- ※調停・示談交渉・仲裁センター事件は3分の2に減額することもあります。
- ※調停・示談交渉・仲裁不調後、訴訟に移行するときの着手金は上記の2分の1になります。
(注)
経済的利益とは、金銭の請求であればその金額、土地所有権であれば土地の時価など、請求内容により定まっています。着手金の経済的利益は意見の対象金額により、報酬の経済的利益は事件処理によって確保できた金額により算定します。詳細は弁護士にお尋ねください。
- 弁護士特約を
ご存じですか?
- まずご自身の自動車保険を見直してみてください。弁護士特約に加入されている場合、交通事故被害者の方が損害賠償請求を弁護士に依頼した場合に発生する弁護士費用が、300万円まで補償されます。よほどの重大事故でない限り、弁護士費用が300万円を超えることはありませんので、実質無料でご依頼いただくことが可能です。まずはご自身の自動車保険を見直してみてください。加入されていない場合でも、ご家族の方が加入されている場合、一定の条件を満たせば利用できます。まずはお問い合わせください。
離婚事件の内容 |
着手金 |
報酬金 |
協議 |
200,000円(外税) |
200,000円(外税)+経済的利益の10% |
調停 |
300,000円(外税) |
300,000円(外税)+経済的利益の10% |
訴訟事件 |
400,000円(外税) |
400,000円(外税)+経済的利益の10% |
- ※親権が大きな争いとなっている場合は着手金・報酬金ともにそれぞれ100,000円(外税)を追加させていただきます。
- ※協議から調停・調停から訴訟へ移行するときの着手金は、追加分100,000円(外税)のみいただきます。
- ※慰謝料・財産分与等の金額的請求を併せてするときには、一般民事事件の計算例に従い、加算されます。
慰謝料請求(慰謝料請求を受けた、浮気相手に慰謝料請求したい)の弁護士費用
サービス内容 |
着手金 |
報酬金 |
スピードプラン(内容証明だけ送付) |
50,000円(外税) |
相手方請求額からの減額分の16% |
慰謝料請求をしたい場合 |
100,000円(外税) |
相手方請求額への増額分の16% |
150,000円(外税) |
相手方請求額への増額分の10% |
慰謝料請求をされた場合 |
150,000円~300,000円(外税) |
相手方請求額からの減額分の10% |
- ※慰謝料交渉代理プランから慰謝料裁判代理プランに移行した場合、着手金はプラス10万円となります。
- ※慰謝料請求をしたい方は2つのプランからお選びいただくことが可能です。
- ※慰謝料請求をされた方の着手金は請求額に応じて変動させていただきます。
○ 遺言書作成手数料(定型)
遺言書作成手数料 |
100,000円~200,000円(外税) |
公正証書にする場合 |
上記+30,000円(外税) |
○ 遺言書作成手数料(非定型)
経済的利益の額 300万円以下 |
200,000円(外税) |
経済的利益の額 300万円~3,000万円以下 |
1% + 170,000円(外税) |
経済的利益の額 3,000万円~3億円以下 |
0.3% + 380,000円(外税) |
経済的利益の額 3億円以上 |
0.1% + 980,000円(外税) |
○ 遺言執行手数料
経済的利益の額 300万円以下 |
300,000円(外税) |
経済的利益の額 300万円~3,000万円以下 |
2% + 240,000円(外税) |
経済的利益の額 3,000万円~3億円以下 |
1% + 540,000円(外税) |
経済的利益の額 3億円以上 |
0.5% + 2,040,000円(外税) |
○ 遺産分割
経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
– |
0円 |
一律20万円(外税)+経済的利益の10% |
- ※事案によっては、着手金200,000円(外税)、報酬金、経済的利益の10%となります。
○ 相続放棄
経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
~300万円 |
8% |
16% |
300万円超~3,000万円 |
5% + 90,000円(外税) |
10% + 180,000円(外税) |
3,000万円超~3億円 |
3% + 690,000円(外税) |
6% + 1,380,000円(外税) |
3億円超 |
2% + 3,690,000円(外税) |
4% + 7,380,000円(外税) |
- ※依頼時に着手金、解決時に報酬金として、それぞれ上記金額を受けます。
- ※上記は事件の経済的利益(注)から算定します。
- ※30%の範囲内で増減することがあります。
- ※着手金の最低額は100,000円(外税)です。
- ※調停・示談交渉・仲裁センター事件は3分の2に減額することもあります。
- ※調停・示談交渉・仲裁不調後、訴訟に移行するときの着手金は上記の2分の1になります。
(注)
経済的利益とは、金銭の請求であればその金額、土地所有権であれば土地の時価など、請求内容により定まっています。着手金の経済的利益は意見の対象金額により、報酬の経済的利益は事件処理によって確保できた金額により算定します。詳細は弁護士にお尋ねください。
○ 自己破産(非事業者)
着手金 |
150,000円~200,000円(外税) |
報酬金 |
150,000円~200,000円(外税) |
○ 負債総額が1,000万円を超える場合
着手金 |
債権者数に関わらず 400,000円(300,000円)(外税) |
報酬金 |
債権者数に関わらず 400,000円(300,000円)(外税) |
- ※夫婦その他の密接な関係を有するものが、同時に同一の弁護士に委任する場合は、1人当たりにつき括弧内の金額とします。
○ 自己破産(事業者)
着手金 |
400,000円~500,000円(外税) |
報酬金 |
弁済額、免除債権額、延払利益、企業継続利益等を考慮し、利益の額を算出し、一般民事事件に定める報酬金を支払うものとします |
○ 任意整理(非事業者) / 債権額が1,000万円以下の場合
着手金 |
債権者数×20,000円(外税) |
報酬金 |
着手金相当額に以下の金額を加算した額 |
1 債権者主張の金額と和解金額との差額は10%相当額 |
2 過払金の返還を受けたときは過払金額の20%相当額 |
分割弁済金の代行送付手数料(含 送金管理手数料) 1回1社1,000円(外税) |
- ※同一債権者でも別支店の場合は別債権者として債権者数として計算します。
- ※任意整理案の提示前に自己破産を申し立てた時は、受領済みの任意整理の着手金は自己破産の着手金に充当します。また任意整理案の提示後に自己破産の申し立てをした時は、任意整理事件の着手金とは別に協議によって自己破産の着手金を支払わなければなりません。
- ※分割弁済金の代行送付手数料には、上記の通り金融機関の送金手数料を別途いただきます(ご本人で送金される場合には分割弁済金の代行送付手数料はかかりません)。
○ 任意整理(事業者)
着手金 |
500,000円(外税)~ |
分割弁済金の代行送付手数料(含 送金管理手数料) 1回1社1,000円(外税) + 銀行送金手数料 |
- ※同一債権者でも別支店の場合は別債権者として債権者数として計算します。
- ※任意整理案の提示前に自己破産を申し立てた時は、受領済みの任意整理の着手金は自己破産の着手金に充当します。また任意整理案の提示後に自己破産の申し立てをした時は、任意整理事件の着手金とは別に協議によって自己破産の着手金を支払わなければなりません。
- ※分割弁済金の代行送付手数料には、上記の通り金融機関の送金手数料を別途いただきます(ご本人で送金される場合には分割弁済金の代行送付手数料はかかりません)。
○ 報酬金一覧表
- 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき
~500万円以下 |
15% |
500万円超~1,000万円 |
10% + 250,000円(外税) |
1,000万円超~5,000万円 |
8% + 450,000円(外税) |
5,000万円超~1億円 |
6% + 1,450,000円(外税) |
1億円超 |
1% + 1,500,000円(外税) |
5,000万円以下 |
3% |
500万円超~1,000万円 |
2% + 500,000円(外税) |
1,000万円超~5,000万円 |
1% + 1,500,000円(外税) |
○ 個人再生(非事業者)
着手金 |
住宅資金特別条項がない場合 |
200,000円(外税) |
住宅資金特別条項がある場合 |
300,000円(外税) |
報酬金 |
住宅資金特別条項がない場合 |
200,000円(外税) |
住宅資金特別条項がある場合 |
300,000円(外税) |
再生計画履行代行手数料(含 管理手数料) 1回1社1,000円(外税) + 銀行送金手数料 |
- ※事案が複雑な場合には、報酬金に100,000円(外税)加算される場合があります。
- ※再生計画履行代行手数料には金融機関への送金手数料を別途いただきます。
○ 会社整理・特別清算事件
着手金 |
1,000,000円(外税) |
報酬金 |
弁済額、免除債権額、延払利益、企業継続利益等を考慮し、利益の額を算出し、一般民事事件に定める報酬金を支払うものとします |
- ※1,000,000円(外税)を最低額とします。事業者破産の場合、負債額、債権者数、資産額、資産内容、雇用者数、その他事務執務量等を考慮して決めます。
○ 民事再生(事業者)
着手金 |
最低額1,000,000円(外税) |
再生手続開始決定後は、再生手続中の月額報酬として執務従事する弁護士一人当たり70,000円(外税)以上を支払うものとします |
報酬金 |
弁済額、免除債権額、延払利益、企業継続利益等を考慮し、利益の額を算出し、一般民事事件に定める報酬金を支払うものとします |
○ 会社設立等(設立・増減資、合併・分割、組織変更、通常清算)
経済的利益の額 1,000万円以下 |
4% |
経済的利益の額 1,000万円~2,000万円 |
3% + 100,000円(外税) |
経済的利益の額 2,000万円~1億円 |
2% + 300,000円(外税) |
経済的利益の額 1億円~2億円 |
1% + 1,300,000円(外税) |
経済的利益の額 2億円~20億円 |
0.5% + 2,300,000円(外税) |
経済的利益の額 20億円以上 |
0.3% + 6,300,000円(外税) |
○ 顧問料(月額)
事業者 |
20,000円(外税)~ |
非事業者 |
5,000円(外税)~ |
- ※顧問料は事業規模にもよります。詳しくは弁護士にご相談ください。
○ 事案簡明な事件
起訴前 |
着手金 |
200,000円~500,000円(外税) |
報酬金 |
不起訴 200,000円~500,000円(外税) |
求略式命令 上記額を超えない額 |
起訴後 |
着手金 |
200,000円~500,000円(外税) |
報酬金 |
刑の執行猶予 200,000円~500,000円(外税) |
求刑された刑が軽減 上記額を超えない額 |
○ 事案難解な事件
起訴前 |
着手金 |
500,000円(外税)~ |
報酬金 |
不起訴 500,000円(外税)~ |
求略式命令 500,000円(外税)~ |
起訴後 |
着手金 |
500,000円(外税)~ |
報酬金 |
無罪 600,000円(外税)~ |
刑の執行猶予 500,000円(外税)~ |
求刑された刑が軽減 軽減の程度による相当額 |
検察官上訴棄却 500,000円(外税)~ |
○ 再審請求事件
着手金 |
500,000円(外税)~ |
報酬金 |
500,000円(外税)~ |
経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
~300万円 |
8% |
16% |
300万円超~3,000万円 |
5% + 90,000円(外税) |
10% + 180,000円(外税) |
3,000万円超~3億円 |
3% + 690,000円(外税) |
6% + 1,380,000円(外税) |
3億円超 |
2% + 3,690,000円(外税) |
4% + 7,380,000円(外税) |
○ 保全命令事件
着手金 |
一般民事事件着手金の1/2 但し審尋、口頭弁論を経たときは2/3になります |
報酬金 |
保全手続のみにより本案目的を達したときは、一般民事事件と同額の報酬となります |
○ 民事執行事件等
着手金 |
一般民事事件着手金の1/2 |
尚本案事件に引き続き着手するときは1/3となります |
報酬金 |
一般民事事件報酬金の1/4 |
○ その他費用
日当 |
半日30,000円(外税) / 1日50,000円(外税) |
実費 |
印紙代、切手代、コピー代、通信費、交通費など |