横須賀市の交通事故トラブルに強い弁護士

         

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島法律事務所

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横須賀で交通事故に遭われた方へ

Traffic Accident


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島法律事務所では、交通事故に関する専門サイトを立ち上げました。交通事故によってお困りの方はご覧ください>>

治療中からのトータルサポート

島法律事務所では、交通事故の発生直後からサポートさせていただきます。事務所によっては、「後遺障害の等級が認められてから来てほしい」と言われるようですが、それでは適正な損害賠償は得られません。治療中からサポートをすることにより、保険会社からの執拗な連絡に代わりに対応することもできますし、後遺障害の認定に必要な医師の診断書への適切なアドバイスも可能です。

被害者の方が1番に望むのは、交通事故に遭う前の健康な身体を取り戻したいということだと思います。しかし、後遺症が残ってしまう場合、それは叶いません。だからこそ、その辛さ・苦しみを少しでも周囲に認めてもらえるよう、できる限りのサポートをさせていただくのが、私たちの使命です。

現在治療中の方は、ぜひ1度当事務所までご相談ください。当事務所では、交通事故に関する案件は多数扱っており、高額賠償実績(1億円超)もございます。ご相談は無料ですので、町の法律相談所として気軽にご利用いただければと思います。土日・祝日・夜間も、事前にご予約いただければ対応する他、具合が悪くて出かけるのが辛いという方のために出張相談も承ります。交通事故は、むちうちなどの目に見えない症状が出ることが多く、身近な方々にもなかなか辛さを理解していただけない方もたくさんいらっしゃいます。そんな被害者様の心のケアができるよう、精一杯サポートさせていただきます。

サポートの内容

治療・通院中のサポート

保険会社への対応

近年、保険会社から被害者の方に対しての対応が厳しくなっています。保険会社は営利企業ですから、できるだけ賠償額を抑えたいと考えています。治療費は保険会社の全額負担となりますので、治療期間が長引くほど保険会社の負担も大きくなる、そのため、早く治療を打ち切ってほしいと被害者の方への連絡が止まないというわけです。中には、脅迫まがいの電話をかけてくる保険会社もあるようです。そこで、弁護士が代理人として間に入り、保険会社とのやりとりを一手に引き受けます。

治療のアドバイス

治療後に待つ損害賠償請求において、金額の基準となるのが医師の診断書です。後遺障害(後遺症)等級の認定にも、診断書が必要となります。お医者様に任せておけば大丈夫だろうと考える方もいらっしゃると思いますが、それは間違いです。医師の立場からすれば、少しでも良くなったと書きたくなりますし、後遺障害の認定に必要な検査や書き方を知らないケースも多く、すべてを医師に任せていると納得のいく結果は得られません。かといって、医師との関係性を悪くするのも間違いです。医師とのコミュニケーションの取り方や、後遺障害の認定に必要な検査などについてアドバイスさせていただき、必要に応じて医師と直接お話をさせていただきます。

治療終了時のサポート

診断書の作成

治療を続けた結果、完治すれば問題ありませんが、後遺障害が残ってしまうケースも少なくありません。その場合、一旦治療を打ち切り(症状固定)、怪我そのものに対する損害賠償の他に、後遺障害に対しての慰謝料を請求することになります。この際に必要になるのが、医師による診断所書です。先にも述べた通り、医師が適切な診断書を書いてくれるとは限りません。後遺障害の認定に必要な検査、書き方について、しっかりとアドバイスをさせていただきます。後遺障害認定の審査は書類審査のみとなりますので、診断書の内容ですべてが決まるといっても過言ではありません。

治療終了後のサポート

後遺障害認定

後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構が行います。症状に応じて等級が決められており、その等級に応じて賠償額が決まります。残念ながら、損害保険料率算出機構は、損害保険会社からの会費を財源としているため、保険会社寄りの認定が出やすい状態です。特に、外傷は完治しているが痛みやめまいなどが残る症状については、後遺障害認定がかなり困難です。そのため当事務所では、できるだけ治療中からサポートさせていただき、等級認定の判断基準となる診断書の作成において、適切な内容が記載されるようサポートをさせていただいております。

異議申し立て

後遺障害認定の結果に納得がいかない場合、異議申し立てを行います。なぜ納得のいく等級が得られなかったかを再調査し、必要に応じて追加の検査などをしていただきます。申し立ての結果、等級が上がった事例も多くございます。異議申し立てからのご依頼も承りますので、お気軽にご相談ください。

示談交渉

後遺障害認定を受けたら、いよいよ保険会社との示談交渉です。一般的に、保険会社が提示する金額と弁護士が提示する金額では、1.5倍ほどの開きがあると言われています。保険会社は交通事故の専門家ですから、被害者様がご自身で立ち向かってもうまく言いくるめられてしまいます。そこで、同じく交通事故の専門家であり交渉のプロである弁護士にお任せください。ご依頼者様の意思を尊重しながら、納得のいく結果が得られるよう、交渉を進めてまいります。

裁判

交渉が決裂した場合は裁判となります。交通事故トラブルの8割は示談交渉で解決すると言われていますが、中には交渉がうまくいかないケースもございます。信じられない話ですが、裁判の席で保険会社からありもしない証拠をでっち上げられることもあります。示談交渉にも言えることですが、何を言われても冷静でいることが大切です。私どもは、常に被害者様の味方です。最善の結果が得られるよう、できる限りの努力をさせていただきます。

また、判決となった場合、認められた損害額の10%が弁護士費用として認められ、事故日から支払日まで、年5%の遅延損害金が付与されます。

弁護士特約とは?

損害賠償請求を弁護士に依頼した際に発生する費用を保険会社が負担してくれるという制度です。ご自身やご家族の自動車保険を1度見直してみてください。加入されている方は、最大300万円まで弁護士費用が補償されます。300万を超える案件とは、死亡事故などの重大な事故のみですので、ほとんどの場合、ご自身の負担は0円となります。

過失がゼロではなくても使えます

被害者側にも過失がある場合、担当の保険会社の方に交渉をお任せする場合が多く、弁護士に依頼することが少ないため誤解されがちですが、過失がゼロではなくても使えます。

ご自身で選んだ弁護士でも使えます

保険会社から紹介された弁護士でないと使えないと勘違いされている方も多いですが、そんなことはありません。弁護士はご自身で選んだ弁護士でも使えます。中には、保険会社の担当者からそう言われるケースもありますので注意しましょう。

ご家族の保険でも使える場合があります

保険契約に際して、弁護士特約が適用されることが多いのは、「契約者本人」「契約者の配偶者」「契約者の同居の親族」「契約者の子」です。例えば、ご自身では車を持っておらず保険に加入していないという場合も、ご家族の方の保険を見直してみましょう。

弁護士特約が使えるか確認するためには

保険会社のコールセンター等に問い合わせるか、保険証券と保険約款をお持ちの上で当事務所までご相談ください。特約を利用しても保険の等級が下がることは一切ありませんので、加入されている方はご利用されることをお薦めします。

よくあるご質問

Q
交通事故に遭った時に気を付けることはありますか?
A

1)必ず警察に連絡すること
加害者側が大事にしたくないがためにその場で示談を依頼されることがあるようですが、絶対に応じてはいけません。必ず警察に届けましょう。また、警察が到着するまでは一切に話し合いに応じてはいけません。何を言われても「警察が来てから」と伝えましょう。

2)痛みや外傷がなくても病院へ行くこと
事故の直後というのは、ご自身で思っているよりも身体が興奮しており、痛みを感じないケースも多くあります。後から痛みが出てきたが物損事故として処理されてしまい慰謝料を請求できないと相談に来られる被害者様も多いのが実情です。例え痛みがなくても必ず病院へ行きましょう。

3)できるだけ証拠を残しておきましょう
ご自身に重大な怪我がない場合、できるだけ現場の状態を写真等で撮影しておきましょう。携帯電話のカメラで十分です。また、加害者側の氏名・住所・連絡先・車のナンバーは控えておくべきです。

Q
弁護士に依頼するのはいつのタイミングが良いですか?
A
いつでも大丈夫です。ご自身の身体を最優先にしつつ、できる限り早めにご相談ください。
Q
保険会社から早く通院を取りやめるようにしつこく言われているのですが……
A
通院を止めるタイミングを保険会社が決める権利はありません。保険会社からの連絡がしつこい場合は、当事務所にご依頼ください。以後、代理で対応させていただくことになるため、何も気にせず治療に専念できます。
Q
弁護士費用特約を使うと保険料が高くなったりするの?
A
特約を利用したからといって保険料が上がることはありません。安心してご利用ください。
Q
どうして弁護士に依頼すると示談金が上がるの?
A
損害賠償の基準には3種類あり、最低補償金額である「自賠責保険基準」、任意保険会社の定めている「任意保険基準」、裁判所が定めた「裁判基準」です。「裁判基準」が1番正当な金額ですが、任意保険会社はできる限り賠償額を抑えようとするため、「自賠責保険基準」の金額に近づけようとします。相手が被害者本人であれば裁判になる可能性はほとんどありませんので、保険会社は強気に出られます。しかし間に弁護士が入ると「裁判」という選択肢が見えてくるため、『裁判になるくらいなら』ということで、裁判基準の金額を提示してくることが多いようです。


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