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島法律事務所

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横須賀で離婚問題にお悩みの方へ【弁護士が解説】

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依頼者さまの気持ちに寄り添います

離婚や男女関係に関するトラブルは、近年増加傾向にあります。特に、慰謝料や財産分与などのお金に関するトラブルは非常に多く見られます。本人同士で解決しようとすると多大な労力が発生し、また納得のいく結果にならないケースがほとんどです。弁護士という専門家が第三者として間に入ることにより、冷静で的確な話し合いが成立します。

子どものいるご夫婦は、親権や養育費についても話し合わなければなりません。離婚は、子どもに大きな影響を与えます。話し合いはできるだけ専門家に任せて、ご依頼者様にはお子様の心のケアに注力していただきたいと考えています。

当事務所では、離婚をしたい方・慰謝料を請求したいという方はもちろんですが、離婚を要求されている方、慰謝料を請求された方の弁護にも多くの実績がございます。法外な慰謝料は、弁護士の力によって減額することが可能です。

離婚・男女問題Q&A

離婚・男女問題に関してのよくある質問をまとめました。

Q
離婚を考えているのですが、まず何をしたら良いのでしょうか?
A

いざ離婚をする際に確認すべき事項があります。

1)相手も離婚に同意しているか
お互いに離婚をする意志があれば、具体的にお子様のこと・お金のことを決めていきます。もし相手が同意していない場合でも、離婚の要件を満たしていれば、調停・裁判において離婚が認められます。調停・裁判で離婚が認められる事由としては、①不貞行為(浮気・不倫)、②悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)、③3年以上生死不明、④回復の見込みがない精神病、⑤その他客観的に見て夫婦関係を修復することが困難である状態、の5つです。これらの事由が認められる証拠があれば、交渉で相手を説得して離婚に同意させることも可能です。裁判になれば時間がかかり、お互い疲弊してしまいますので、なるべく交渉段階で離婚を成立させる(協議離婚)ことを目指します。

2)お金に関することを決める
婚姻中に夫婦によって築かれた共有財産、婚姻中の厚生年金払込保険料は、原則として分割する必要があります。さらに、相手方に不貞やDVがあった場合は慰謝料が請求できます。また、もし別居している場合、別居期間中の生活費は分割義務があります。例えば妻が専業主婦で、夫が別居中の生活費を負担していなかった場合は、妻はその分の請求が可能です。

3)子どもに関することを決める
離婚の際に未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらかに決めなければいけません。交渉にて合意できない場合は、調停や裁判にて第三者に判断を仰ぎます。判断材料となるのは、①母性(母親優先ということではありません)、②継続性の原則(現実に子どもをメインで養育している方が優先される)、③子の意志(15歳以上)、④兄弟姉妹関係の尊重(兄弟姉妹は同じ親権者が優先される)、⑤養育能力の有無(意欲、経済力など)

これらのことをご自身だけで決めるのは、非常に大変です。1人で悩まず、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承ります。

Q
離婚の手続ってどんな感じですか?
A

離婚の手続は、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚、という流れで進みます。

1)協議離婚
夫婦の合意による離婚です。最初は相手側が離婚に合意していなくても、交渉・説得により合意に至った場合は協議離婚となります。交渉は、弁護士が代理で行うことができます。

2)調停離婚
家庭裁判所にて、調停委員が間に入って交渉を行い、最終的に合意に至れば調停離婚が成立します。夫婦の合意による離婚という点では協議離婚と変わりません。離婚問題では、争う前に当事者同士でじっくり話し合うことが大切であるという考えから、訴訟を起こす前に調停による解決を目指す義務があります。

3)裁判離婚
協議離婚・調停離婚において夫婦の合意が得られなかった場合は裁判となります。合意がなくても、判決によって強制的に離婚をすることが可能です。裁判になると解決までに1年以上かかることがほとんどで、判決に納得ができずどちらかが控訴・上告をすると、3~5年かかることも予想されます。なるべく早期に解決したいという方がほとんどだと思いますので、交渉・調停の段階で相手の合意を得るために有利に進められるよう、早めにご相談いただくことをお薦めします。

Q
慰謝料を請求したいんですが、いくらぐらい請求できますか?
A

慰謝料の金額は、内容によって大きく異なります。裁判となればある程度の相場がありますが、協議離婚や調停離婚の場合は相場はないに等しいです。大抵の場合、相手側は裁判になることを嫌がりますので、高額の手切れ金を払って離婚を成立させたいという気持ちになるため、裁判での相場よりも高くなるケースが多くなります。

かといって、相手が支払えない程法外な慰謝料を請求することはお薦めしません。相手側に弁護士がつけば裁判に持ち込まれる可能性が高くなります。裁判になれば、不貞行為があったケースでも200~300万に落ち着くことが多いため、逆に納得できない結果になる可能性もあります。当事務所では離婚問題のプロとして、適切かつご依頼者さまの納得できる金額をご提案させていただき、相手が合意に至るよう交渉させていただきます。

Q
子どもを手放したくないけど、親権をとるためにはどうしたら良いですか?
A

親権者をどちらにするかは、協議・調停を経ても決まらない場合、最終的には裁判所が決めることになります。裁判所が親権者を決める上で判断材料としているのは、これまでの養育実績・経済力・代わりに面倒を見てくれる人の有無・養育能力・生活環境・兄弟姉妹が分かれることにならないか・子ども本人の意志などです。

子どもが幼いほど母親有利と言われていますが、これは実質的にメインで養育しているのが母親であるケースがほとんどであるからです。母親が養育を放棄していた証拠があれば、乳幼児であっても親権者が父親になることもあります。不貞をしていたという事情は、親権者を決める上では実はあまり重要視されません。但し、不貞行為により子どもに悪影響を与えていた場合は考慮されます。

当事務所では、どうしても親権をとりたい場合、裁判になることを予想して事前にアドバイスをさせていただいております。なるべく早い段階で、ご相談にお越しください。

Q
養育費の支払いはどうなりますか?
A

養育費は子どもが自活するまでに必要となる費用で、支払期間は子どもが成人する20歳まで、もしくは大学卒業の22歳までとするのがほとんどです。金額は、双方の収入と、家庭裁判所が作成した「養育費算定表」に基づいて決められます。

養育費は離婚時だけではなく、離婚後も支払ってくれない、あるいは途中から支払いが途絶えたなど、後からトラブルになるケースが多い問題でもあります。調停や裁判で養育費を決めた場合は強制的に回収することができますし、協議離婚の場合でも公正証書に指定の記述があれば同様に強制執行が可能です。後々のトラブルを避けるためにも、弁護士にご相談いただき、離婚時にしっかりと手続をすることをお薦めします。

養育費とは、親権者のためのものではなく、子どものための権利です。請求する側もされる側も、そのことをしっかりと認識していただいた上で話し合いに臨みましょう。

Q
浮気をしてしまった!離婚をしたいけど相手が応じてくれません。どうしたら良いでしょうか?
A

浮気・暴力などの離婚原因を作った側を「有責配偶者」と言いますが、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められていません。但し、下記の条件を満たしている場合は、有責配偶者からの離婚請求が認められることもあります。

1)別居期間が相当長い
2)未成熟の子どもがいない
3)相手側が離婚によって精神的・経済的に過酷な状態に置かれない

また、離婚原因が浮気の場合、浮気した時点で既に夫婦関係が破城していたと認められれば、離婚が成立することもあります。

原因を作った、かつその原因の証拠をとられている場合、裁判で争っても高い確率で負けてしまいます。そのため、協議の段階で一定の慰謝料を支払うことで、相手を合意に持ち込むことが重要となります。

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