相続専門サイト開設のお知らせ
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相続で揉めないために
近年、相続でお悩みの方が増えています。事務所に来られる方の中には、「自分たちは仲が良いから大丈夫だと思っていた」と仰る方が多くいらっしゃいます。でも、仲が良いというのは具体的にどういうことでしょうか?子供たちが成人して結婚し家庭を持てば、自分の家庭を最優先にするのは当然のことです。1つ屋根の下で暮らしていた子供時代とは違い、複数の家庭の事情が絡み合っての遺産分割ともなれば、兄弟姉妹同士で意見が食い違うということは珍しくありません。
しかし、亡くなった後のことを考えることは不謹慎だと思われる方もいらっしゃると思います。しかし、ご自身が亡くなった後に家族が揉めるのは避けたいはずです。遺産を受け取る立場の方も、ご家族が亡くなって心身ともに参っている中、新たな争い事を起こしたくはないと思います。
相続トラブルのほとんどは、事前の準備をしていなかったことが原因といっても過言ではありません。相続対策とは、愛するご家族を守るための手段です。相続対策に早すぎるということはありません。少しでも不安に思われたら、お気軽にご相談ください。
相続Q&A
相続に関してのよくある質問をまとめました。
- 生前の対策にはどのようなものがありますか?
- 遺言書を事前に作成する、生前贈与を行うなどの対策があります。生前贈与は相続税対策と受け取られがちですが、ご自身の意思で財産を贈与することによりトラブルを防止できることもあります。当事務所では、どの方法が1番納得のいく結果になるのか、ご依頼者様の意思を尊重した上で、専門家としてアドバイスをさせていただきます。
- 遺言を残さなかった場合、相続人や相続分はどうなるのでしょうか?
- 法定相続分に従います。
- 父が多額の借金を残して亡くなりました。残った家族で返済しなければいけないのでしょうか?
- 相続開始日(死亡を知った日)から3か月以内であれば相続放棄が可能です。プラスの財産とマイナスの財産の状況を把握した上で、放棄するかどうかを慎重にご検討ください。相続放棄をすると、それまで相続人ではなかった方が相続人となる場合がありますので、ご自身が相続放棄することを他の親戚の方などに伝えておくべきです。
- 亡くなった父から、生前1,000万を受け取っているのですが、これは相続に影響するのでしょうか?
- 生前贈与を受けた相続人がいる場合、「特別受益」の制度により、贈与分を加味して相続財産が決められます。
- 私は親が亡くなるまでつきっきりで介護をしていましたが、他の兄弟たちは何もしてくれませんでした。私が遺産を多めにもらえたりはしないのですか?
- 介護等、特別の寄与(貢献)をした相続人は、法定相続分や遺言で指定された分とは別に、寄与の程度に応じた額をもらえる可能性があります。他の相続人との話し合いで決められますが、話し合いが成立しなかった場合、家庭裁判所に申立てを行い寄与分を決定します。
- 遺産の分割について話し合いがまとまりません。どうすれば良いでしょうか。
- 揉めているということは、皆さん少なからず感情的になっていると思われます。一旦冷静になり、落ち着いて話し合いをすることが大切です。また、相続人の配偶者の主張により揉めるケースも多々ありますので、一旦本人同士で話し合ってみるのも良いかと思います。また、我々弁護士などの専門家に任せるという選択肢もご検討ください。弁護士が出てくることで余計揉めると心配される方もいらっしゃいますが、法律や残された遺言などに基づき、平等に、皆さまが納得のいく結果を導くことが我々の使命です。相続人の1人に肩入れするということは一切ありません。
- 遺言書の内容に納得できないのですが、無視することはできないのですか?
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遺言書自体が正式なもので有効だと認められた場合、原則として遺言書の内容に沿って遺産分割が行われます。但し、相続人全員が遺言書の内容を把握した上で、遺言内容と異なる遺産分割協議を行うことは可能であり、その協議の内容が優先されます。
また、ご依頼者様が配偶者、子(孫)、親(祖父母)の立場であった場合、「遺留分減殺請求権」を行使できます。これは、亡くなった方の財産に依存して生活していた方(未成年の子供、専業主婦の妻等)を守るために権利で、例え遺言が有効であったとしても、法律で定められた遺留分は確保されるというものです。遺言を全く無効にできるというものではなく、あくまで遺留留分を侵害する内容・行為のみを無効にできるというものです。