地主・大家の皆さんは、土地建物の明け渡しについて借主とのトラブルが生じる可能性があります。
このようなトラブルには何よりも適切な対応をすることが何よりも大切です。
当事務所では、法的に適切な対応が何かアドバイスさせて頂いております。
解決までの流れ
1 ご相談
借主は「借地借家法」という借主保護の法律があるため、そこを念頭に置いて対応を決めていく必要があります。
やるべきこととやってはいけないことをしっかりとアドバイスさせて頂きます。
2 ご依頼→占有移転禁止の仮処分
ご相談の結果、当事務所にご依頼頂いた場合、事案にもよりますが、必要な事案であれば、まず、占有移転禁止の仮処分の申立を裁判所に行います。
これは、借主が別の第三者に占有名義を変えてしまうと、第三者には判決の効力が及ばないので、強制執行できなくなってしまうため、そのような事態を防止する手続です。
場合によっては、このような告示書が貼られることの心理的効果として、任意に借主が退去してくれることもあります。
3 本訴・強制執行
次に、明渡しを求める訴訟を裁判所に提起します。
実際にはかなりのケースで和解にて退去することとなります。
和解できない場合、判決を得ます。
判決が出ても退去しない場合、強制執行の申立を行い、強制的に立ち退かせることになります。