起訴されてしまった場合、弁護士による弁護活動が必要となります。
精密司法と言われる日本の刑事裁判では、有罪の確信がある場合に起訴されることが殆どであり、有罪になる確率は非常に高く、できるだけ実刑を免れる弁護活動が必要です。
それでも犯罪に身に覚えがない場合は、無罪を徹底的に主張する必要があります。
起訴されてから刑事裁判実施日まで、通常の事件であれば1から2か月、裁判員裁判などの重大事件なら数か月の時間があります。
その間に、検察が裁判で証拠調べを請求する予定の証拠を開示してもらい、弁護の方針を決めていきます。
自白事件であれば反省が伝わるようにしたり、被害者と示談・被害弁償をしたりします。
否認事件であれば、自分に罪がないことを立証していきます。
また、この段階では保釈請求も可能ですので、保釈を希望する場合は保釈請求をしていきます。ただし、保釈には150-300万円の保釈保証金が必要となります。
公判手続では、決定した弁護方針に従い、主張立証していきます。
結果は公判でのやり取りよりも、それまでの準備で決まることが多いため、後半に向けた準備は非常に重要です。