契約書を作成することで、万が一,後に取引先と争うことになった場合にも,問題解決は,契約にしたがうこととなるので,事態がより複雑化するのを防止出来ます。
しかし,契約書の内容が不十分な場合,契約書の効果は半減してしまうばかりか,場合によっては,御社の方に一方的に不利な条項が盛り込まれている恐れすらあります。
そのため,契約の締結では,どのような内容を盛り込むべきか,盛り込まない方がよいのかについて,法律の専門家としっかり協議して契約書を作成する必要があります。
契約書にはひな形があるため,ひな形に従って社員が作るので問題ないのではないかと考えている会社の方もいらっしゃいます。
しかし,数あるひな形の中から,細部においてまでご自身の契約内容に最も近いひな形を選択する必要がありますし、そのひな形が当該案件に即しているとは限りません。
そのため,ひな形を選択した後は,御社の目的を達成するため,そのひな形に適切な修正を加え,取引の実態に即したものとすることが必要となります。
ですが,その際,どのような修正を加えることが必要なのか,判断が難しい場合も多々あるでしょう。
そのような際,法律の専門家である弁護士に依頼すれば,最新の法改正が反映され,なおかつ,ご自身の取引の実態に即した,漏れのない内容の契約書を作成することが出来ます。
契約書の作成についてお悩みでしたら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。