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弁護士コラム

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債権回収でお悩みの方へ

弁護士コラム 

取引先に請求できる金銭債権の回収にお悩みの時になすべき対処法について説明していきます。

 

債権回収の方法には交渉と訴訟があります。

交渉は、話し合いで支払ってもらう方法です。

まず、交渉の経緯を残すために、内容証明郵便を送ることが一般的です。

内容証明郵便だけで債務者が支払うこともあります。

支払額や時期について、合意できれば覚書や公正証書等を作成して支払いを確保します。

しかし、交渉をしても支払ってこない、支払い条件について合意できない場合訴訟を提起します。

ただし訴訟といっても裁判所の勧めで和解成立し、債務者の自発的な支払により訴訟が終了することも多くなっています。

訴訟提起することで、それまでの対応とは打って変わって前向きな話し合いをしようとする債務者が多いといえます。

 

他には、相殺により回収するがあります。

例えば、取引先が破綻してしまった場合でも、取引先に対して債権とともに債務も存する場合には、この方法により、取引先に対する債権を回収したのと同様の効果を得ることができます。

 

また、債権譲渡により回収する方法もあります。

取引先が第三者に対して金銭債権(売掛金など)を持っている場合には、取引先からその債権を譲り受け、第三者に対して譲り受けた債権を行使することにより、債権の回収を図ることができます。

 

更に、所有権を留保して商品を取引先に売却している場合は、売買契約を解除し、取引先の了解を取った上で所有権に基づき商品を回収することが可能です。

 

また、担保権が抵当権である場合、対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所に対し、競売の申立てを行います。担保権の実行をすることを前提に話し合い任意売却をすることもあります。

 

以上、債権回収について説明してきました。

実際には、事案によって採るべき手段が異なってきます。

債権回収でお悩みでしたら当事者にご相談ください。

当面すべきことが何かはっきりとアドバイスをさせていただきます。

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