借用書なども作成せずにお金を貸してしまい、約束の期日になっても返してもらえない、連絡がつかなくなった、そんな相談がよくあります。
こういった場合どうすればよいでしょうか。
運よくまだ貸していないのであれば、一番良いのは貸すのをやめること、貸すのであれば金銭貸借契約書、それが無理なら借用書を作成した上で、相手名義の口座に振り込む形で貸すことを検討してください。
まだ貸していない状態で、この記事を読んだのに、書面なしに手渡しで現金を渡して貸すことは絶対に避けてください。
既に貸している場合、基本的には口約束でも約束は約束ですので返済する義務があります。
しかしながら書面での資料がないと、金銭の貸し借りがあったということを証明することは難しくなります。
口約束で金銭の貸し借りがあった場合には、借金に対するメールやSNSでのやり取り、電話の録音、銀行の送金履歴などが証拠として効力を発生させる可能性があります。
他にも、具体的には借主の金銭の動きや、金銭の貸し借りがあった当時の借主の経済状況などから推認させることができます。
また、現金を手渡ししていた場合には、手渡ししていた箇所を映像等で残すのは難しいですが、ATMの引き出し履歴などから間接証拠とすることも可能となっています。
こういった手間を省くために、上で述べたように、書面を作成して相手名義の口座に送金して貸せばそういった手間が省けることになります。
口約束での金銭トラブルでお悩みのとき、もしくはそうなりそうなときには是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。