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弁護士コラム

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労使紛争・人事労務管理でお悩みの企業の皆様へ

弁護士コラム 

1 問題社員対応

問題社員を放置した場合,他の従業員に悪影響を及ぼす可能性があり,会社全体の士気が下がってしまいます。

問題社員への対応ですが,業務指導の徹底→問題行動に対して注意処分→程度によっては解雇も含めた懲戒処分を課すという対応が考えられます。

問題行動を起こしたからといって直ちに解雇できる場合がすべてではありません。場合によっては違法な解雇として争われる可能性があります。

2 残業代請求

使用者は,労働者に時間外労働をさせた場合には適切に残業代を支払わなければなりません。

未払残業代の大きな争点としましては,労働者がどれだけ労働しており残業時間は何時間なのかという点とそのうち未払となっている残業代はいくらなのかという点があります。残業代の割増率につきましては,法定内の残業かどうか,休日労働かどうか,深夜労働かどうかなどによって異なっています。また,固定残業代として毎月一定時間の残業代を定額で支払っている企業もあります。

3 ハラスメント

会社内で起こるハラスメントで代表的なのがセクシャルハラスメントとパワーハラスメントです。

セクシャルハラスメントでは、①上司が労働者の腰、胸等に度々触る、②労働者についての性的な内容の情報を意図的かつ継続的に広める、③事務所内にヌードポスターを掲示しているため、労働者が苦痛に感じて仕事に専念できない等があります。

 

次にパワーハラスメントは「職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」と定義しています。

具体的には,身体・精神的攻撃,人間関係の切り離し,仕事にて無茶で過大な要求をする等が挙げられます。

 

以上のようなハラスメントが発生していると会社が認識した場合、早急に対応する必要があります。会社がハラスメントの存在を知りながら放置したり,適切な対応をしておかないと後々損害賠償請求をされる可能性があります。

ハラスメントの存在を認識した場合にもすぐに弁護士に相談してください。

早急に弁護士に相談していただければ訴訟を提起されないよう初動対応をしたりするなどの活動が可能です。

4 解雇・退職勧奨

日本の労働法制下では、従業員を簡単に解雇することはできません。

労働契約法第16条によって、客観的・合理的な解雇事由があり、かつ、社会通念上相当と認められない限りは、解雇したとしても無効となります。

 

簡単には解雇できないということを知らず、安易に解雇の手続きを進めてしまった場合、労働者(元労働者)との間で紛争を招き、多大な労力を強いられることにもなりかねません。

したがって、解雇したい従業員がいる場合は、その解雇事由を慎重に検討するとともに、慎重かつ適切な手続きを行わなければなりません。

下記で解雇できる場合を一般化していきます。

1 普通解雇

  • 解雇事由の存在②解雇予告の履行が要件となっています。
  • 「客観的に合理性」があり、「社会通念上相当」であることが必要です。

②解雇予告は、少なくとも解雇の30日前に行わなければなりません(労働基準法第21条1項)。30日前までに解雇予告をしなかった場合は、30日以上の平均賃金を支払うか、予告してから30日が経過するまで解雇は成立しません。

 

2 整理解雇

整理解雇は会社の経営上の理由により人員削減が必要な場合に行われる解雇のことです。①企業が客観的に高度の経営危機にあり、解雇による人員削減が必要やむを得ないこと(人員削減の必要性)

  • 解雇を回避するために具体的な措置を講ずる努力が十分になされたこと(解雇回避努)
  • 解雇の基準及びその適用(被解雇者の選定)が合理的であること(人選の合理性)

④ 人員整理の必要性と内容について労働者に対し誠実に説明を行い、かつ十分に協議して納得を得るよう努力を尽くしたこと(労働者に対する説明協議)

が必要です。

実際には個別具体的な事情に基づいて整理解雇が相当か否か判断されます。

 

3 懲戒解雇

懲戒解雇は,労働者に対して大きな不利益を与えるため,要件が大変厳しくなっています。①就業規則上懲戒解雇事由が定められ,その事由に該当する行為や事実があったこと

②懲戒の根拠規定は、それが設けられる以前の事例には遡及的に適用してはならないこと③同一の事案に対し、2回以上の懲戒処分をしてはならないこと

④懲戒は同種の非違行為に対しては、懲戒処分は同等でなければならないこと

  • 懲戒処分は、非違行為の程度に照らして相当なものでなければならないこと,

となります。

 

解雇について争われた場合,すぐに弁護士にご相談ください。解雇が有効か無効であるかは法律と判例に基づいて正確に主張していく必要があります。不誠実な対応をした場合には慰謝料請求もされてしまう虞がありますので迅速かつ適切に行動する弁護士にご相談・ご依頼をする必要があります。

 

 

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