解雇を伝えられた時の対処法|横須賀市の弁護士事務所-島法律事務所

         

横須賀市の弁護士事務所 横須賀中央駅東口から徒歩7分

島法律事務所

  • 0468849384
  • メールフォーム

弁護士コラム

law

解雇を伝えられた時の対処法

弁護士コラム 

まず、大原則ですが正当な理由のない解雇は認められません。

会社側は合理的な理由がなければ労働者を解雇することはできません。

もし不当に解雇された場合、解雇の無効を主張することができます。

 

解雇が認められるためには法律で定められた要件を満たす必要があります。

 

  • 整理解雇

会社の経営上の都合により、リストラが必要なときに行われる解雇です。

会社側の都合で行われるため、より厳格な規定が定められています。

 

  • 懲戒解雇

違法行為を犯すなど企業秩序を乱したことに対する制裁として行われる解雇です 。

就業規則で懲戒について明記されている必要があります。

 

  • 普通解雇

整理解雇や懲戒解雇に該当しない場合の解雇です。

何度も指導や改善策を試みても見直されない場合などが例としてあげられます。

 

また、解雇を行う場合は30日前までに解雇の予告をする必要があり、すぐに解雇を行う場合は解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払う必要があります。

 

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、解雇権を濫用したものとして解雇が無効となります。

 

解雇を伝えられた場合には、安易に退職届けを出さず、解雇通告書と解雇理由証明書の交付を求めましょう。

退職届けを出してしまうと、自らの意思で退職したこととなるため注意が必要です。

 

不当解雇を争うときは、弁護士に依頼して会社側と交渉、場合によっては労働審判や訴訟を行います。

また、不当な解雇である場合、すぐに労働基準監督署、労働組合や弁護士に迅速に相談しましょう。

 

交渉や審判などの結果、会社が解雇を撤回したり、裁判所から解雇が無効と判断された場合、もともと解雇自体なかったことになります。そのため、解雇後も雇用が継続されていることとなり、解雇後の給与を未払い給与として請求することができます。

 

賃金仮払いの仮処分を利用することも重要です。

不当解雇の訴訟は判決までに1年ほどかかることもあり、生活資金を確保するために有効です。

MENU

ページトップへ戻る