「借金を整理するためには破産するしかない」と思っている方も多いようですが、借金を整理する方法は、実は自己破産以外にもあります。
「任意整理」
「個人再生」
「特定調停」
という手段があります。
相談者様自身で、どの手続きがベストか判断されることは、非常に難しい場合がほとんどです。現状の債務状況や相談者様の考えを考慮した上で、各手続き方法の中から最適なものを選択するには、弁護士を始めとする専門家に相談されることをお勧めいたします。
破産も含めてそれぞれの手続きにメリット・デメリットがありますので、ご自身の悩みとともに有益なアドバイスを受けることが出来ます。
当事務所では、相談者様が抱えている自己破産をはじめ、債務整理に関するマイナスなイメージを取り去り、新しい人生のスタートをサポートするために
「初回30分無料法律相談」
を受付けています。
ご自身で適切な債務整理の方法がわからない等借金で悩んでいる場合は、当事務所の法律相談をご活用ください。相談者様一人一人の悩みと事案の特殊性に寄り添い適切な解決方法をご提案させて頂きます。
任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士が代理人となって、債権者と債務者の間に入って交渉し、借金の減額や利息の一部カット・返済方法などを決め、和解を求めていく手続きのことです。
個人再生(個人民事再生)とは、各管轄の地方裁判所に申立て、債務の一部免除や長期の弁済条件を盛り込んだ再生計画を基に返済していく手続きです。