①弁護士からクレジットカードやサラ金などの金融業者等の債権者に、受任通知を発送します。
この通知が債権者に届いた時点で請求、取立てが止まります。債権者の数・金額等が確定し、方針決定するまで返済をストップすることが出来ます。
②自己破産の申立を行います。
必要資料を収集し、申立書を作成し、裁判所に提出します。
③破産申立・破産手続開始決定
方式は裁判所によって異なります。例えば、横須賀であれば本人と弁護士が一緒に出頭して裁判官と面接します。破産申立で問題がなければ、裁判所から破産手続開始決定が出ます。
④免責の審理・決定
免責審理が、破産手続開始決定から約2ヵ月後にあります。問題がなければ、裁判所から免責許可決定が出ます。
⑤免責の確定
免責が確定すれば、負債を返済する責任が無くなります。
以上が自己破産手続きの流れです。
ただし、実際の手続きは債務者の債務状況や環境などによって様々です。少しでも疑問点・不明点がございましたら、弁護士を始めとする専門家に相談されることをお勧めします。
皆さんが考えているより、破産手続きは迅速かつ簡単に行うことが出来ます。
悩んでいるのであれば一度専門家である弁護士の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。
当事務所の初回無料法律相談を是非ご利用ください。