裁判所に免責を認め手もらう必要があります。これを免責許可といいます。
免責は必ず認められるわけでなく、免責不許可事由に該当してしまうと不許可となることもあり、そうなると返済する責任が無くならない場合もあります。
免責許可が下りると、
・負債を返済する責任が無くなる
・市区町村役場の破産者名簿から破産者情報が抹消される
・公法上の資格制限から開放されます。弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は業務を再開できる
・保険外交員(保険料を集金する仕事です。保険営業職ではありません)、警備員などの一定の職業に再び就ける
・私法上の資格制限から開放され、後見人、保証人、遺言執行者などになることができる。