「選挙権はなくなりますよね?」
「戸籍や、住民票に破産者であると記載されてしまうのですか?」
「自己破産するとそのことを周囲に知られ、レッテルを貼られてしまうのですか?」
「当然会社は解雇されますよね?」
「二度と海外旅行にも行けなくなるのですか?」
「子供や結婚にも影響が出てしまうのですか?」
「預金口座を持つことが出来なくなるのですか?」
などと、弁護士としても驚くような内容を真剣に相談されることがあります。
先に答えを言うと、上記のようなことは自己破産をしても一切ありません。
自己破産は人生の罰ゲームではなく、その後の人生を過度の負担なく過ごすため法律で認められた制度です。多少の制限はありますが、上記のように生活がしづらくなるようなことはないのです。
自己破産をすると、生活必需品などを除いた資産を換金して返済にあてることになりますが、自己破産後の最低限の生活は保証されていますので、生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取り上げられることはありません。よって、日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要もありません。
当事務所では、あなたの借金問題を解決するために、一緒に考え、最適な手段を提案することでサポートをしております。自己破産をしなくても、借金を整理する方法もあります。法的な手続きの説明だけでなく、あなたの人生を再スタートさせるため、今の生活の状況や、お悩み、ご希望もお聞きし、最適な方法をご提案させていただきます。
お気軽に当事務所の初回無料法律相談をご利用ください。