新型コロナウイルスが猛威を奮っている現在(R2.5.20)、思いもしなかった世の中となり、経営者の皆様もご心労を重ねる日々が続いているのではないでしょうか。
経営者の皆様が、ご自身の人生をかけて、創業し、経営してきた会社を破産させるかの検討を強いられること自体、実を引きちぎられるような思いをされているのだと思います。
自社の破産を検討すると多くの不安が出てくると思います。
そういった不安を少しでも軽減できるように会社の破産について述べていこうと思います。
会社の破産とは、債務超過状態になった会社を清算する手続きをいいます。
簡単に言うと、会社の存在をなくすということになります。
会社と同時に会社の債務も消滅します。
会社が滞納している税金があったとしても、会社がなくなるのですから当然税金も消滅します。
たとえ代表者でも会社の滞納している税金を支払う必要はないのです。
会社の破産の手続きは複雑かつ専門的なため、弁護士に依頼せずに行うことは困難と言えます。
会社の破産に必要な費用は、「弁護士費用」と「裁判所予納金」、「実費」にわけられます。
具体的な金額は、債権者の数や負債の金額などによって異なりますが、最も一般的なケースでは、以下の通り合計「約80~100万円」です。
会社の破産に必要な費用例
●弁護士費用:50万円前後
●裁判所予納金や官報公告費:22~52万円
●実費:3万円~5万円程度
※代表者個人についても破産が必要になる場合には、上記の費用に加えて代表者の破産申し立て弁護士費用として、30万円+税程度が必要です。
このような現状ですから手持ちの資金で破産の費用が内場合もあるかと思います。そういったときでもまずは弁護士に相談することをお勧めします。
一番大きいのは、弁護士に依頼をして破産の通知を出すことで、債権者への支払いを一旦とめることができます。
支払を止めれば、そのお金を破産の費用にあてることも可能です。
※また、当事務所では、分割払いにも対応しております。詳しい内容についてはご相談ください。
会社の破産の手続きは、弁護士に依頼してから手続き終了まで、およそ6か月から1年くらいかかります。
大まかな手続き流れとしては以下の通りです。
①弁護士への相談
②弁護士から債権者へ通知を発想
③従業員を解雇、テナントを明渡し、リース物件の引き上げなど
④申立準備→申立て
⑤債権者集会、その間換価・配当手続
⑥終了
債権者集会といっても形式的なものであり、余程手続を知らない取引先がごく稀に参加することがあるくらいです。
裁判官や破産管財人と会社の代表者と弁護士のみ参加することが圧倒的に多くなっています。
いずれにせよ、弁護士が同席しますので心配はありません。
会社の破産手続きは複雑かつ専門的であり、弁護士の役割が非常に重要になります。
まず、債権者に通知を送り、直接会社や代表者への取り立てを止めるという役割があります。これにより、経営者の方は落ち着いた日常を取り戻す事が出来ます。
その他、
事案を見通して全体のスケジューリングをする
従業員の解雇、テナントの明渡しなどをする
破産申立て準備をする
破産管財人とのやり取りをする
債権者集会に同行する
手続後のサポートをする
など、その役割は多岐に亘ります。
会社の代表者が会社の債務の連帯債務者になっている場合、私財で返済できるのでなければ代表者の方も破産が必要になります。
中小企業の場合、殆どの融資は代表者を連帯債務者にすることを条件で実行されていると思います。
一人で悩まずに一度ご相談いただければ、明確な回答をさせていただきます。
最大のデメリットは、代表者個人が連帯債務者となっている場合、代表者個人も破産しなければならないことです。
他にも、
会社が消滅する
従業員を解雇しなければならない
などが考えられます。
メリットとしては
全ての債務の返済義務がなくなる
再度起業する際、借金はない状態となる
破産後の収入は自由に使える
というものがあります。
当事務所では、様々な会社の倒産案件を手掛けてきました。
その経験から、適切なアドバイスをさせていただき、やむなく会社を倒産させるにしても、その後のフォローも含めて寄り添わせていただきます。
まずは一人で悩まずに当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。